「YCCAヤングサポーター」は20~30代の若者で構成されたボランティアチームです。
山梨県で開催されるイベントや行事などのボランティア活動を行っています。

・ボランティアに興味があるので「ちょっとだけ」参加してみたい
・そんなに熱心に活動はできないけど地域貢献はしたい
・地域貢献を通じて社会経験を積みたい、いろいろな人と触れ合いたい
・なにか人の役に立ちたい

といった、初心者の方向けの「ゆる~い」ボランティア活動を行っています。

会費などの費用は一切かかりません。
お気軽にご参加ください。

 

 

 

 

【活動について】

NPO・公共団体・企業等が山梨県内で行うイベントや行事の運営にボランティアスタッフとして参加しています。活動の情報発信はEメールまたは、SNS、ホームページで行っています。
ボランティア活動の参加は自由です。気が向いたとき、時間があるとき、人と何かやりたい!など、自分の都合で参加ができます。※1
初めて参加される方がいる場合には、活動開始前に簡単なアイスブレイクを行い、ヤングサポーター同士がコミュニケーションを取れるように配慮しています。また、年に数回、ヤングサポーター同士が集まりバーベキューやしゃぶしゃぶパーティなど、親睦を深める会を開いています。
※1 参加者多数の場合は抽選となることがあります。

 

【入会条件】

・健康状態が良好な方。
・18~39歳までの若年者。(未成年の方は、親の同意書が必要となります)
・ボランティア活動の場所まで自力で移動できる方。
・Eメールや携帯電話などでやり取りができる方。
・誓約書に同意いただける方。

 

【お問い合わせ・入会方法】

お電話でご予約後、当協会までお越しください。
入会規定および、ボランティア活動についての説明、会員登録等を行います。
※状況によってはご登録いただけない場合もございます。

電話:055-274-7722
住所:山梨県中央市若宮49-7
担当:小俣(代表)・野中(副代表)

 


【ボランティア会員 会則】

1名称
本会は「YCCAヤングサポーター」と称する。(2019年5月発足)

2目的
特定非営利活動山梨県キャリアコンサルティング協会(以降、当法人)の会員(以降、当協会員)および、ボランティア会員の相互協調のもと、地域におけるイベント、行事などに参加し地域貢献活動増進にボランティアとして寄与することを目的とする。

3事業・活動
前項の目的を達成するため、他NPO法人、各種団体と連携し、開催するイベントへの協力を行う。活動への参加は任意とし、参加を強制するものではない。
活動に際し、当協会員及び会員はボランティア活動保険に加入することを推奨する。(掛け金は本人が負担)
(1)イベントボランティア
マルシェや演奏会、その他、連携団体が実施するイベントの受付・作業等の協力。
(2)その他、地域活動
上記(1)に属さないボランティア活動および、イベントへの参加。

4入会
・入会は登録票および誓約書を持って行う。
・一度入会したボランティア会員については、退会の申し出がない限り継続とする。
・会員証の発行を行う。(初回無料、再発行は500円を徴収する)

5役員
代表1名、副代表1名の役員をおく。
以上を事務局という名称で呼び、当法人内に置く。役員は、原則当協会員より総会において選出する。任期は2年とする。ただし再任を妨げない。補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員は、辞任または、任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

6役員の役割
代表は本会を代表し、総括する。副代表は代表を補佐し、代表に事故あるときは、その職務を代理する。

7入会条件
ボランティア会員として入会できる条件は以下のとおり。
・18~39歳までの若年者。(未成年の方は、親の同意書が必要)
・ボランティア活動の場所まで自力で移動できる者。
・Eメールや携帯電話などで連絡ができる者。
・誓約書に同意できる者。
・健康状態が良好な者。

8会費
当協会員及びボランティア会員において、本会は会費の納付を要さない。

9活動の連絡
ボランティア活動の連絡は、登録された電子メールに宛てメーリングリスト形式で送付、またはSNSにて行う。そのほか、同内容をホームページに掲載する。

10個人情報の取り扱い
当法人のホームページに掲載しているプライバシー・ポリシーに準拠する。

11総会
翌年度5月に開催し、次の事項を審議する。また必要に応じて臨時総会を開くことができる。
会則の変更は、総会の決議を経なければならない。
議事の表決は、出席会員の過半数以上の同意をもって決定する。
(1)事業報告の承認
(2)事業計画の決定
(3)事務局の役員の選出・承認
(4)その他の必要事項の審議

12事業年度
4月1日から翌年3月31日とする。

13附則
この会則は2019年5月26日から施行する。